出雲市立檜山小学校地域学校運営理事会会則
(名称)
第1条 本会は,出雲市立学校における地域学校運営理事会の設置等に関する規則(平成18年出雲市教育委員会規則第6号。以下「教育委員会規則」という。)第3条第1項の規定に基づき,出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から指定を受け,出雲市立檜山小学校地域学校運営理事会(以下「運営理事会」という。)と称する。

(目的)
第2条 運営理事会は,檜山小学校区の地域住民及び檜山小学校に通学する児童の保護者等(以下「地域住民等」という。)が学校運営に参画することにより,次の各号に掲げる事項の達成を目指すものとする。
(1)地域・学校・家庭の三者が協働して,教育活動等に対し主体的・積極的に支援・協力するとともに,一体となって学校運営や児童生徒の健全育成を図る。
(2)地域住民等のニーズを的確に学校運営に反映させ,地域に開かれた,その地域ならではの特色ある学校づくりを推進する。
(3)地域・学校・家庭が協働してそれぞれの教育力を高める。

(運営理事会の役割)
第3条 運営理事会は,校長が作成する次の各号に掲げる事項について,承認するものとする。
(1)学校の教育方針
(2)教育課程の編成に関する基本方針
(3)教育活動計画
(4)その他教育委員会が必要と認める事項
2 運営理事会は,指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について,教育委員会又は校長に対して,意見を述べることができる。なお,教育委員会に対して意見を述べるときは,あらかじめ校長の意見を聴くものとする。
3 運営理事会は,指定学校の教育活動の実践にあたり,地域や学校のニーズに的確に対応できる教職員の確保などについて,あらかじめ校長の意見を聴いたのち,教育委員会に対して意見を述べることができる。
4 運営理事会は,毎年度1回以上,当該指定学校の運営状況等について評価を行う。
5 運営理事会は,学校運営について,地域住民等の理解,協力,参画等が促進されるよう,運営理事会の活動状況等を地域住民等に対し積極的に情報提供に努める。
6 運営理事会は,校長及び教育委員会に対して,適切な活動を行えるよう情報の 提供及び説明を求めることができる。

(理事)
第4条 運営理事会の理事(以下「理事」という。)は,教育委員会規則第5条第1項の規定に基づき,教育委員会から任命された者とする。

(理事の任期)
第5条 理事の任期は,任命の日から当該年度の末日までとする。
2 理事は,再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,教育委員会から指定学校の指定が取り消されたときは,理事は,その身分を失うものとする。

(運営理事会の組織)
第6条 運営理事会に,理事長及び副理事長を置く。
2 理事長及び副理事長は,理事の互選により定める。ただし,校長及び教職員は,理事長となることができない。
3 理事長は,会務を総理する。
4 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 運営理事会に専門部等を置くことができる。
6 前項の専門部等については,運営理事会が別に定める。

(会議)
第7条 運営理事会の会議は,理事長が招集し,その議長となる。
2 運営理事会は,理事の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 運営理事会の議事は,出席理事の過半数で決し,可否同数のときは,理事長の決するところによる。ただし,第3条第2項又は第3項の規定による意見の申し出は,出席理事の3分の2以上で決するものとする。
4 運営理事会の議決事項について個人的に利害を有する理事は,当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

(理事の義務)
第8条 理事は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか,理事は次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)運営理事会又は指定学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(2)政治活動,宗教活動等に理事としての地位を利用すること。
(3)その他理事たるにふさわしくない行為を行うこと。

(事務局)
第9条 運営理事会の業務を処理するために,檜山小学校内に事務局を置く。
2 運営理事会の事務局に次の職員をおく。
(1)事務局長 1名 
(2)幹  事 若干名
3 事務局長・幹事は,理事長が委嘱する。

(会計)
第10条 運営理事会の経費は,補助金・寄付金等をもって充てる。 
2 運営理事会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(その他)
第11条 この会則に定めるもののほか,運営理事会の運営に関し必要な事項は,運営理事会が別に定める。

   附 則
この規則は,平成18年9月28日から施行する。