檜山小学校地域学校運営理事会細則
(趣旨)
第1条 出雲市立檜山小学校地域学校運営理事会会則第6条第6項の規定に基づき,檜山小学校地域学校運営理事会(以下「学校運営理事会」という。)に設置する専門部に関しては,この規則の定めるところによる。

(設置部)
第2条 学校運営理事会には,環境整備部,教育支援部,安全部,広報部を設置する。

(役 割)
第3条 環境整備部は,出雲市立檜山小学校の施設・設備の整備・充実に関することや環境美化などに関する業務を行う。
2 教育支援部は,出雲市立檜山小学校の教育活動をサポートする人材の発掘・派遣などに関する業務を行う。
3 安全部は,出雲市立檜山小学校の児童の安全確保などに関する業務を行う。
4 広報部は,学校の様子・部の活動状況などの広報活動や,学校運営状況の評価などに関する業務を行う。

(組 織)
第4条 部は,部長(1名)・副部長(1名)・部員(若干名)をもって構成する。

(選 出)
第5条 部長は,学校運営理事会において選出し,学校運営理事会理事長が委嘱する。
2 副部長は,部会において部員の中から選出し,学校運営理事会理事長が委嘱する。
3 部員は,部長が適任者を選出し,学校運営理事会理事長が委嘱する。

(職 務)
第6条 部長は,部を統括し,代表する。
2 副部長は,部長を補佐し,部長に事故ある時は,その任務を代行する。
3 部員は,部の業務を遂行する。

(任 期)
第7条 部長・副部長・部員の任期は,任命の日から当該年度の末日までとする。ただし,   再任をさまたげない。 
2 第1項の規定にかかわらず,出雲市教育委員会から指定学校の指定が取り消された  ときは,その身分を失うものとする。

(会 議)
第8条 部会は,部長が必要に応じて招集し,部長が議長となり,議事は出席者の総意を   もって決する。

 附則 この細則は平成18年9月28日から施行する。